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遊漁規則

遊漁規則(九頭竜川中部)

令和7年5月14日 遊漁料の改正

行使規則

行使規則(九頭竜川中部)

平成30年5月29日 友釣りにおける仕掛け針規定の改正

遊漁規則や法令を守り、密漁行為のない明るい漁場にご協力をお願いします。

漁具、漁法の制限

遊漁者は漁具・漁法を守りその範囲内で遊漁を行ってください。

禁止されている主な漁具・漁法

・水中に電流を通してする漁法

・定置網漁法や類似の漁法(とあみ・さしあみ・ひきずり網など)

・有毒・有害物を使用する漁法

・水中鉄砲その他人力以外の機械力を利用する漁法

・アクアラングを使用して行う漁法

遊漁期間

魚種の区域と遊漁期間を参照してください。 

また遊漁期間は、毎年、福井新聞及び中日新聞でも公表します。

全長制限

以下の魚種について全長以下のものを採捕してはいけません。

遊漁に際し守るべき事項

・遊漁する場合には遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは直ちに提示してください。

・遊漁に際しては漁場監視員の指示に従ってください。

・遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の人の迷惑となる行為を行わないでください。

・漁場区域内における川底を攪拌しないでください。

違反者に対する措置

遊漁者が規則に違反したときは、遊漁の中止または以後、遊漁をお断りすることがあります。

この場合、遊漁料の払戻しは致しませんのでご了承ください。

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九頭竜川中部漁業協同組合

〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵1-101

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